相談支援事業所を開所しますこのページを印刷する - 相談支援事業所を開所します

2014年4月28日掲載

相談支援事業
 平成24年の改正障害者自立支援法(現 障害者総合支援法)によって「相談支援の強化」が示され、平成26年度末までに障害福祉サービスを利用する障害児(者)(障害児の入所は除く)に対して、サービス等利用計画書の作成が必要になりました。
 当院では、医療機関としての役割に加えて、重症心身障害児(者)を対象にした長期入院(療養介護事業・医療型障害児入所支援)、医療型短期入所事業、通所支援事業など障害福祉サービス等も運営し、山梨県内における重症心身障害児(者)医療や福祉の向上に取り組んでおります。
 このたびの法改正と関係機関からの相談支援事業所開所要請が相まって、平成26年5月中に「指定特定相談支援事業所(18歳以上)」と「指定障害児相談支援事業所(18歳未満)」を開所できるように準備を進めております。
 相談支援機能の強化によって、障害児(者)の抱える課題の解決や適切なサービス利用に向けて、少しでも貢献できるように取り組んでいきたいと考えております。